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このページでは、当連盟の規約を掲載いたします。
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第1章 総 則
第1条
本連盟は関西学生吹奏楽連盟(略称「学吹連」)と称し、(以下本連盟)、本部を兵庫県西宮市上ヶ原関西学院大学応援団総部吹奏楽部内に置く。
第2章 目的及び活動
第2条
本連盟は吹奏楽を通じ加盟団体相互の親睦、技術向上、学生の情操の陶治をはかり、あわせて吹奏楽の啓蒙につとめてその普及を図ることを目的とする。
第3条
本連盟は前条の目的達成のために次の活動を行う。
(1)吹奏楽に関する講習会、研究会及び演奏会の開催。
(2)吹奏楽連盟との提携、情報の交換。
(3)その他、必要と認めた活動。
第3章 組織と会員と理事
第4条
本連盟は原則として、近畿2府4県に所在する大学及び高等専門学校の吹奏楽団体によって構成され、その会員は構成団体の団員であることを要する。
第5条
第1項
各団体は本連盟に正担当者として理事1名を選出しなければならない。
第2項
準加盟団体は正担当者として理事を選出する必要はない。
第6条
第1項
各団体は本連盟に副担当者として副理事1名を選出しなければならない。
第2項
準加盟団体は副担当者として副理事を選出する必要はない。
第4章 役員とその任務
第7条
本連盟に次の役員をおく。但し理事長、副理事長、専務理事、常任理事は、学生以外の吹奏楽有識経験者から選出し、委員長以下総務までの役員は学生をもってあてる。なお、兼任はこれをさまたげない。
理事長 1名
副理事長 2名
専務理事 1名
常任理事若干名
委員長 1名
副委員長 2名以内
会計 1名
渉外 1名
企画 1名
書記 1名
総務 1名
第8条
本連盟の役員の任務は次のとおりとする。
理事長 本連盟を代表し総会、役員会を統轄する。
副理事長 理事長を補佐し、会計監査を行う。理事長に事故あるときは、その任務を代行する
専務理事 理事長、副理事長、常任理事、学生役員と共に役員会を構成する。また理事長、副理事長を補佐し、常任理事を統轄する。
常任理事 理事長、副理事長、専務理事と共に本連盟の運営を指揮すると共に必要に応じ担当理事を定める。
委員長 各団体の調整及び本連盟の事務全般を行い、理事長の監督の下に総会、役員会の決議事項を執行する。
副委員長 委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその任務を代行する。
会計 本連盟における会計事務を行う。
渉外 本連盟における活動所事務に関する外部折衝を行う。
企画 本連盟に関する企画を行う。
書記 本連盟における会議の議事録を作成し、その他書記事務を行う。
総務 連盟の活動を円滑にするために各常任理事及び内部庶務事務を行う。
第9条
第1項
理事長は全理事の投票により、総会で選出する。
第2項
副理事長、専務理事及び常任理事は、理事長の意見を聞いて総会で選出する。
第10条
学生役員の任命は理事長がこれを行い、総会の承認を要す。
第11条
本連盟の役員の任期は1月1日から12月31日までの一年間とする。但し、理事長、副理事長、常任理事に関しては三年間とし再任をさまたげない。
第12条
学生役員は任期満了時において一年間の報告書を提出しなければならない。
第13条
役員の不信任決議は総会で3分の2以上の賛成を要す。
第14条
役員の辞任は役員会にはかることを要し、理事長の承認を要す。
第5章 顧問、参与及び相談役
第15条
第1項
本連盟に顧問、参与、相談役をおくことができる。顧問、参与及び相談役は本連盟をよく理解し賛助することにより役員会の議を経て総会で承認したものにつき理事長が委嘱する。
第2項
任期は役員会において定める。
第16条
顧問は本連盟に指導助言を与え、参与は本連盟の指導育成にあたり、相談役は本連盟の指導支援にあたる。
第6章 支 部
第17条
必要に応じ、支部を置くことができる。
第7章 総 会
第18条
本連盟に総会をおく。総会は本連盟の最高議決機関であり、審議機関である。
第19条
総会は、顧問、参与、相談役、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、学生役員、理事によって構成される。
第20条
総会は委任状を含めて理事総数の3分の2以上でもって成立する。
第21条
総会における議決権は各加盟団体一票とし、出席加盟団体の過半数の賛否をもって議決とする。賛否同数の場合は議長が決定する。
第22条
総会は年一回以上理事長がこれを招集する。但し、理事長が必要と認めた場合、過半数の理事からの要請がある場合、理事長は総会を開くことができる。
第23条
第1項
各団体副理事は総会に出席できる。但し、議決権はないが、理事が議長をする場合、その議長が所属する団体の副理事にその投票権を委託することができる。
第2項
各団体の幹部学年は総会にオブザーバーとして出席できる。
第3項
理事長はその諮問機関として企画会議を設けることができる。そのメンバーは各団体の連盟員をもって充る。
第24条
総会の議事運営はその都度議長団を選出して行う。
第8章 役員会
第25条
本連盟に役員会をおく。役員会は本連盟の決議機関であり、審議機関である。
第26条
役員会は原則として、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、学生役員によって構成される。
第27条
役員会は随時、理事長がこれを招集し、本連盟の運営上生じた各議案に対して討議検討するものとする。
第28条
役員会において討議された議案は総会においてこれを決定する。
第29条
役員会で重要と認められる緊急議決事項が発生した場合、総会の招集を待たずに決定することができる。
第30条
前条のようなことが発生した場合、理事長はその議決事項に関し次の総会において事後承認を得なければならない。
第31条
役員会における議決権は各学生役員1票とし、出席者の過半数をもって議決とする。
第32条
役員会の議事運営はその都度議長を選出して行う。
第9章 理事会
第33条
本連盟に理事会をおく。理事会は本連盟の決議機関であり、審議機関である。
第34条
理事会は理事長、副理事長、専務理事、常任理事、学生役員、理事によって構成される。
第35条
理事会は委任状を含めて理事総数の3分の2以上をもって成立する。但し、代理を認め書面をもってその旨を明らかにした場合、幹部学年が代行することができる。
第36条
理事会において議決権は各理事一票とし、出席理事の過半数の賛否をもって議決する。賛否同数の場合は議長が決定する。
第37条
理事会は、年一回以上理事長又は委員長がこれを招集する。但し、理事長又は委員長が必要と認めた場合、過半数の理事の要請がある場合、理事長又は委員長は理事会を開くことができる。
第38条
第1項
各団体副理事は理事会に出席できる。その場合、投票権はないが理事が欠席の場合、理事は副理事に副理事に発言権を委託することができる。
第2項
連盟員は理事会にオブザーバーとして出席することができる。
第3項
準加盟団体には議決権はないが、理事会に出席することができる。
第39条
理事会の議事運営は副委員長がこれを行う。
第10章 会 計
第40条
本連盟の運営資金は加盟金、連盟費、寄付金、演奏会収益金、その他の収入をもって支弁する。
第41条
第1項
本連盟の加盟金は6,000円とし、連盟費は年額20,000円とする。但し、連盟費のうち、10,000円は全日本学生吹奏楽連盟に納付するものとする。臨時会費、寄付金は総会の承認を持ってこれを徴収する。
第2項
準加盟団体は行事ごとの団体単位の費用は免除される。但し、行事に参加する場合は参加者分の個人参加費を納付しなければならない。
第42条
本連盟の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。
第43条
会計は年度末に会計報告書を作成し、副理事長が監査し、総会の承認を要する。
第11章 加盟、除籍
第44条
第1項
本連盟に加盟を希望する団体は書面をもって理事長宛連盟本部に申し込み総会の承認を要する。
第2項
部員少数または遠隔地のため運営が困難な団体は、理事長に書面でその旨申し出て役員会で審議されたあと総会に諮り過半数の賛成をもって準加盟することができる。なお、原則として準加盟期間は4年間とするが、1年ごとに役員会の承認を必要とする。
第45条
本連盟に加盟している団体ならびに会員にして学生吹奏楽部員らしからぬ行動をしたり本連盟の名誉を傷つけ又は統制を乱したものは、総会の決議により除籍させることがある。
第12章 脱 退
第46条
本加盟に脱退を希望する団体は理事長宛に書面でその旨申し出て総会にはかり、過半数の賛否をもってその脱退を認める。
第13章 改 正
第47条
本連盟の規約の改正は総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって行うことができる。
第48条
この規約の執行について必要な事項は別に定める。
第49条
この規約は総会で承認された日から執行する。
附 則
緊急事項ならびに本規約の条文にない事項は役員会において定めることができる。
(昭和61年12月26日発行)
(平成4年1月19日改正)
(平成11年2月21日改正)
(平成15年2月16日改正)
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